マンションの管理組合が管理会社に管理を委託しているケースは多いです。
ですが、困ったことにマンションの住人が委託している管理の内容を把握していないことがあります。
「管理会社がやってくれない」
こんな風に仕事をしてくれないと不満に感じることはあっても、実際にそれが管理会社の仕事かどうかを知らないケースがあるんです。
管理会社にお願いしている仕事内容を把握していない状態ではマンションをしっかりと管理することはできません。
ここでは管理会社の仕事内容について紹介します。
マンションの管理組合と管理会社の関係
マンションは所有者が管理しなければいけません。自分たちのマンションを自分たちの手で管理する。これが原則です。
しかし、実際にマンションの管理といっても何をしたらいいのか素人には難しいものです。
そこで登場するのがマンション管理の専門家であるマンション管理会社です。
マンションの所有者で構成される管理組合は専門家であるマンション管理会社に管理業務を委託します。
つまり、管理組合は管理会社に報酬を支払い、管理会社は管理業務を受託するということです。
マンション管理会社がする業務の範囲
管理組合と管理会社で契約する管理委託契約。この中に、管理会社が行う業務の範囲が定めれられています。
そのため、契約により内容が違うのでマンションの数だけ管理業務の内容が違ってくるわけです。
あなたのマンションでどんな仕事を管理会社に委託しているかを確認したいのであれば管理委託契約書を確認しましょう。
ここでは、国土交通省が出している「マンション標準管理委託契約書」をもとに一般的な管理業務について紹介します。
事務管理業務
管理組合の会計関連や管理に関する支援業務を行います。
- 管理組合の会計の収入及び支出の調定
- 出納
- マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
- 理事会支援業務
- 総会支援業務
管理員業務
マンションに管理人を置き窓口となってもらいます。
また、日々の点検業務も担います。
- 受付等の業務
- 点検業務
- 立会業務
- 報告連絡業務
清掃業務
共用部の日常清掃やエントランスや廊下などの特別清掃をします。
特別清掃とはエントランスの床などの床面機会清掃やワックスがけ、カーペット洗浄などが該当します。
建物・設備管理業務
建物や設備の点検検査をします。
建物の外観や給排水・電機設備について法的に必要な検査等も含め実施します。
任せっぱなしではなく管理しよう
マンションの管理は管理会社がすることではありません。
あくまでも管理会社は管理組合から委託されているだけ。管理組合が主体的になり、管理会社をチェックするという立場にならなくてはいけません。
管理会社が仕事をしているかを確認するためにも、管理委託契約の内容は把握しておく必要があります。
契約内容に含まれる業務であれば管理会社にしっかりとやらせる。契約内容にないのであれば管理会社に頼らず管理組合で問題を解決する。
他人任せにしていてもマンションの環境は守れません。