皆さんは土地の境界がどこなのか把握できているでしょうか。
自分の土地がどこからどこまでなのかはとても重要な事です。
ブロック塀などで区切っているから大丈夫と思われるかもしれません。
ですが、そのブロック塀は誰のものですか?本当にブロック塀が境界ですか?ブロック塀の内側ですか?真ん中ですか?外側ですか?
では問題です
下の問題にチャレンジしてみましょう。
正しいか誤りのどちらか2択で答えてみましょう。
Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
引用元:宅地建物取引主任者試験(平成21年問4)より
この問題は宅地建物取引主任者試験で実際に出た問題です。
有名な問題なので知っている人も多いかもしれません。
答えは分かりましたか?
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正解は”正しい”です。
境界線を越えて隣の敷地から木の枝などが出てきても勝手には切ることはできません。
もちろん枝を切除するよう申し入れることはできます。
それに対して、枝ではなく根が越境している場合は切り取ることができる。
実際は勝手に切ったらトラブルになるかもしれないのでコミュニュケーションを取りながら対応したいところ。
これは単に試験問題としての答えなので注意しましょう。
実際は「何らかの具体的な被害を被ったり、被るおそれがある場合」というところが問題になるようです。
法律の専門家の見解は以下のリンク先にあるので確認してみてください。
隣地越境物の対処法 - 弁護士ドットコム
土地境界はトラブルのもとになる
なぜこの問題を紹介したかというと、境界に関することってあまり知らない人が多いのでは?と思ったからです。
知らない人が多いということはトラブルになることも多いということです。
実際、土地の境界についてのトラブルは多いです。
法務省のサイトでも境界トラブルについて注意喚起をしてます。
その中で以下のようなトラブル例が記載されていたので紹介します。
「お隣との境に10年くらい前まで板塀がありましたが,腐食が激しいので取り壊してそのままにしていました。ところが最近になって,お隣のほうでこちらに何の相談もなく境に垣根をつくりました。どう見ても斜めに曲がっていてわたしの敷地を越境しているように思えるので,そのことを申し入れましたが,お隣は一向に聞き入れてくれません。そこで,航空写真を取り寄せ,昔は直線であったことを主張していますが,らちがあかず気まずい思いをしています。板塀を取り壊す前に境界石を入れておけばこんなことにはならなかったのにと悔やんでいます。」
こういったトラブルは土地の境界をしっかりと両者が確認して形に残していなかったことが原因となります。
ちなみにこういったトラブルを抱えた土地は売却しようにも買い手に敬遠されがちです。
当たり前ですよね。もしかしたら土地が狭くなるかもしれないですし。
となると買い叩かれる場合があるということです。
あなたの土地は大丈夫?
あなたの土地は大丈夫でしょうか。
一つ確認しておきたいのは境界確定図(確定測量図)があるかどうかです。
これは全ての隣地所有者と現地を確認の上、ここが境界であるということを決定し書面化したものです。
様式に決まりはないようですが、実測図、求積図、境界確認書などがまとまっているものです。
これがあるということはその土地の境界は確定しているということです。
土地が確定さえしていればトラブルが起きる確率は格段に減るでしょう。
もし「境界確定測量、境界確定図」についてや、境界についてもっと知りたい場合は、お近くの土地家屋調査士に確認しましょう。
境界確定図(確定測量図)が無いと確定していないというわけでもないようなので専門家に確認してみましょう。
きっと解決してくれます。
ちなみに設置される境界標には下の写真のようなものがあります。
これらを結ぶラインが土地境界となります。
こういった標を設置して永続的に残るようにしておくことが大切です。
まずは大切だと認識することから
今回伝えたかったのは「土地境界は大切」ということです。
境界がしっかり決まっていないとトラブルのもとですし、土地が売り物にならない場合があります。
大切な財産です、きっちりと守りましょう。
心配であればとにかく専門家に相談しましょう。
土地境界のことは土地家屋調査士に!
山や田舎のほうだと「あの木から手前が私の土地です」なんてこともまだあるようですが、広い土地だとそんなものなのでしょうかね。
しっかり決めたほうがいいと思うのですが。